追徴とは?/ キャシング比較
[ 10] 大和総研/コラム:巨額追徴課税は続くのか
[引用サイト] http://www.dir.co.jp/publicity/column/060707.html
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億円。あまりの額の大きさに驚いた人も少なくないだろう。武田薬品工業が、6月28日に、大阪国税局から移転価格税制(※1)により更正処分(申告した所得金額の修正)を受けた所得金額である。あくまでも過去6年間の取 引の合計であるが、追加納付すべき税額は約570億円にのぼるという(武田薬品工業の発表)。その2日後には、ソニー、マツダ、三井物産などが同種の処分 しかし、7月以降、移転価格税制による更正処分が続く可能性は低い。というのも、一連の処分が6月末に集中したのは、税務当局による更正処分の期限が関係 していると考えられるためである。法人税の申告期限は原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、上場企業のように監査との関係で決算が確定しない場 合には、さらに1ヶ月延長が認められる。つまり、3月決算の上場企業の場合、法人税の申告期限は6月末となる。一方、税務当局による移転価格税制に関する 更正処分は、法人の法定申告期限から6年間とされている。このため、更正処分を行うタイミングが6月末となることが多いわけだ。昨年のTDKやソニー(ソ ニーは昨年も更正処分を受けた)、一昨年のホンダも処分を受けたのは6月であった。もはや、恒例行事になりつつある。 なぜ、こうも移転価格税制による更正処分が相次ぐのか。日本企業のグローバル化が影響していることは勿論のこと、製造技術や特許、ブランドといった価値の 算定が難しい無形資産等の取引が増加していることも無視できないだろう。移転価格税制においては、無形資産に関する取引価格の算定方法が必ずしも確立され 税務当局の指摘するところが、国外で申告する所得が多く日本国内での所得が少ない、つまりは「国家間の所得配分」を問題にしているのであれば、処分を受け ろう。しかし、移転価格税制に関して税務調査が入った場合、調査期間は一般の税務調査よりも長期に及ぶといわれているし、対応する企業側の人的資源も無視 できない。近年の事例では、更正処分を受けた企業のほとんどが当局の指摘に対し異議申立て等を行っており、企業側・税務当局双方にとって不幸な結果となっ 移転価格税制とは、海外の子会社などの国外関連者との間の取引が、独立第三者との通常の取引価格(独立企業間価格)と異なる価格で行われた場合に、その取 引価格(移転価格)を独立企業間価格に引き直した上で、課税所得の再計算を行う制度である。国外関連者との取引価格を独立企業間価格よりも高く(又は低 く)設定することにより、本来、日本国内で実現するはずの所得が国外に移転するのを防止することを目的とする。 相互協議とは、国際的な二重課税が生じた場合に、関係国の税務当局同士が協議を行う、租税条約に基づく措置である。相互協議により税務当局間で合意に至っ た場合には、いずれかの課税当局が課税所得金額を減額することとなり、既に納付した税金が還付されることとなる。 記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。内容に関する一切の権利は大和総研にあります。事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。 |
[ 11] 没収 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E5%8F%8E
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。 刑法上、次の物は没収することができる(刑法19条1項)。没収するか否かは裁判所の裁量に委ねられている、任意的没収である。 産出物件・取得物件・報酬物件 - 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物(同項3号)。産出物件とは文書偽造罪における「偽造文書」などで、報酬物件とは殺し屋が仕事の報酬に得た「金銭」など。 対価物件 - 3に記載した物の対価として得た物(同項4号)。よって、組成物件・供用物件の対価は対象とはならない。 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が事情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる(刑法19条2項)。 賄賂罪に関して、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂の必要的没収(裁判所の裁量によらず、必ず没収する必要がある)を定める。 無免許での酒類製造罪・同未遂罪に関して、その「犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する」旨規定。 麻薬類所持罪等に関して、犯人が所有又は所持する麻薬又は向精神薬について、必要的没収を定める。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる(1項)。また、その罪の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる旨規定する(2項)。 登録済み銃砲刀剣類の無届け所持罪や虚偽申告罪に関して、「銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる」旨規定。 組織的犯罪に関して、その取得財産・報酬財産、資金等提供罪の資金を「不法収益」とし、不法収益の果実・対価等、不法収益の保有または処分に基づいて得た財産を「不法収益に由来する財産」として、没収することを定める。 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)16条ないし18条 第三者所有物没収事件判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決・刑集16巻11号1593頁)違憲判決#第三者所有物没収事件とは、関税法118条1項の規定(関税法違反罪に関係する物件が第三者の所有である場合にも、その第三者に告知・聴聞の機会を与えることなく、当該物件を没収することができる旨定める)に基づいて没収刑を言い渡した判決が、憲法29条及び31条に違反するとした判決である。 この違憲判決を受けて、刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続を定める刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)が制定された。この法律では、その第三者が被告事件の手続に参加する機会を与え、手続上の権利を定める。 没収と似た概念に、保安処分または刑罰以外の財産的制裁の一種である没取(ぼっしゅ)があるが、刑罰ではない点で没収とは異なる。 また、金銭も没収の対象物となるが、没収対象となるべき金銭が費消などによって失われて没収できないときには、その価額を追徴することができる(刑法19条の2)。 |
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