申し込んとは?/ キャシング比較
[ 506] インターネットで申し込んだサッカー観戦チケット(消費者からの相談事例)_国民生活センター
[引用サイト] http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200206_3.html
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インターネットでサッカーの観戦チケットを購入しようと思い、海外の業者が運営するホームページにアクセスした。1試合分だけ購入するつもりだったが、誤って余分に購入してしまった。クレジットカードで申し込んだため、後日引き落とされることになる。余分に申し込んだ分をキャンセルしたいが、ホームページ上にキャンセルフォームが見当たらない。業者に連絡をしたいが、海外の業者であるため、語学面に不安がある。どうしたらよいか。 インターネットの即時性・利便性といった特長を活かして、海外の業者と取引をする機会も増加しつつあります。しかし、海外の業者とトラブルになると、法律・商習慣、言語・時差等の違いのため、解決に多くの労力を要することがあります。 この相談では、キャンセルしたい旨を記載し、レジスター・メール(書留郵便)で業者に送付するとともに、クレジットカード会社にも連絡してみてはどうかと伝えました。 消費者の操作ミスを救済するために、いわゆる「電子契約法」(「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)が制定され、平成13年12月25日から施行されました。この電子契約法はB2C(業者・消費者間)の電子契約に適用される法律で、具体的には、消費者が申し込みを行う前に業者側が申し込み内容等を確認する措置を講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申し込みの意思表示は無効となります。 そもそもこういった『うっかりミス』は、民法95条(注)で規定されている錯誤により救済されます。ただし、錯誤の場合、要件に該当すれば無効となりますが、消費者に「重大な過失」があった場合は無効になりません。そのため、消費者が誤って操作ミスをした場合、「重大な過失」があったかどうかについて消費者と業者の主張が平行線をたどることが少なくありません。このようなトラブルを解決するために「電子契約法」の活用が期待されます。 しかし、この法律は日本国内にいる消費者と業者が締結した電子契約に適用されると解されています。したがって、この相談のように、日本の消費者が海外の業者と契約した場合には適用できないと思われます。 インターネット取引が拡大し、電子的な方法を用いて契約を締結するケースが増えています。それに伴って、様々な法律の制定・施行もなされていますが、日本の法律だけでは解決できない問題点も多くありますので、海外の業者と取引をする際には慎重を期したいものです。 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス 同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。 |
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