指定とは?/ キャシング比較
[ 71] 指定管理者制度 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E5%88%B6%E5%BA%A6
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指定管理者制度(していかんりしゃせいど)とは、それまで地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした民間法人・NPO法人に包括的に委託できるという制度。なお「公の施設」には、いわゆるハコモノの施設だけでなく、道路、水道や公園等も含まれるとされている。地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。小泉内閣発足後の我が国において急速に進行した、「公営組織の法人化・民営化」の一環とみなすことができる。 プロポーザル方式や総合評価方式などで管理者を選定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経て管理者の指定(=管理運営の委任)をすることができる。管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行なうことが可能となる。また、その施設において利用料金制により利用者に施設を利用させる場合は、利用者から得られる収入を自治体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる。 適切な管理者が見当たらないという理由で、従来から管理委託などをしてきた外郭団体などに継続して委ねる事例が特に地方でみられる。 行政改革の面のみに過剰に着目されることがある。制度導入の狙いが運営費削減にあることから、制度導入以前からその施設に勤務している職員(つまり公務員)だけでなく一般の利用者からも、「行政と直接結びつかない施設および職員の切り捨てである」という意見も見られる。 管理者の「弾力性や柔軟性のある施設運営」の名のもとに、公共施設として不適切かつ問題のある例も多く、以下のような事例として見られることがある。 施設の日常管理を派遣・アルバイト・パートといった契約職員のみにさせるといった「手抜き管理」を行い、施設内での事故など不測の事態に対応できない。 契約職員のみが移行採用され、多くの正規職員が解雇または強制異動させされる(整理解雇の四要件にはあてはまらないことに着目)。 事業者が本来加入すべき社会保険・労働保険などに加入しない。また、加入義務のあるパート従業員の手続き・申告漏れ。 職員人事が情実や縁故採用(即ち「コネ」)により行われているにもかかわらず、監査対策のために職員の採用・昇任時に「出来レース」ともとれる形式だけの試験を実施する。 建前として、管理者の「弾力性や柔軟性のある施設運営」などと言われても、実際には条例や施行規則等に阻まれたり、行政担当者の理解不足などにより、民間の実力が十分に発揮できない。 指定管理者制度は施設の管理運営全般を管理者に委ねているため、「公の施設が民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税金で設置された施設が管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、 また、制度移行の際に正規職員が全員解雇されて契約職員だけが残り、雇用だけでなく施設運営そのものに悪影響をおよぼす事例も多数存在する。移行期には、公務員として制度導入以前から勤務していた正規職員と、制度導入以降に管理者が独自に採用した契約職員とが混在することになる。さらに、制度導入と同時に委託元の地方公共団体との人事交流が事実上なくなるため、当該職員らに対する給与・勤務体系だけでなく、人事異動も含めた身分の扱いなどが問題となる。 現在、地方公共団体の所有する施設のうち、下記の施設を中心に制度の導入が図られている。管理者の指定は地域の公益法人やNPOなどが多いが、民間のビルメンテナンス会社などの指定もある。 ただし、施設の運営に関して設置者が地方公共団体であることなどを求める法律(「個別法」という)がある施設や、特定の者のみがサービスを享受する学校給食センターなどはこの制度から除外されたり、複数ある同種施設の業務の一部のみを「指定管理者が行う業務」として委任することがある。一般的には、以下の施設がこれに当たる。 この項目「指定管理者制度」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。 |
[ 72] 政令指定都市 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
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政令指定都市(せいれいしていとし)とは、「指定都市」の俗称。日本の大都市制度の1つであり、地方自治法に基づいて、基準を満たした市が政令により指定される。 指定都市は、地方自治法第12章(大都市等に関する特例)第1節(大都市に関する特例)第252条の19第1項の規定に基き、政令(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令)で指定される市である。 鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区 千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区 都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区 指定都市となると、都道府県とほぼ同一の財政上の権限を得ることで地方交付税や道路整備関連の財源が増え、以下の事務について、都道府県の有する権限が委譲[1]される(252条の19)。 以上は、252条の19に列挙された事務であり、この他にも、個別法令(例えば道路法、河川法、地方教育行政法など)の規定や都道府県の条例により、さらに権限が移譲される。 指定都市は、252条の20 1項に基づいて、条例でその市域を分けて行政区(区と呼称)を設ける事が出来る。区には事務所が置かれ、事務所の長は、当該指定都市の職員の中から市長が選出する(各市の行政組織によるが、一般的に局長クラスまたは部長クラスの役職)。 行政区は、市の権限に属する事務を分掌させるために設けられるものであり、独立した地方公共団体ではなく、市の組織の一部である。 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる(252条の20 6項)。 なお、東京都の区は特別区である。市の一組織に過ぎない行政区とは異なり、独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」で、ほぼ一般の市と同じ事務処理権限を有している。 また、指定都市以外の市町村で“区”の呼称を使用している地域があるが、これは地域自治区・合併特例区・財産区などで、指定都市の行政区とは異なる。 指定都市自体は警察を置くことは出来ないが、指定都市になると、その都市を管轄する警察本部は市警察部を設置する。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。 1889年4月1日、市制施行。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(三市特例)も制定され、人口が多い東京市・大阪市・京都市の「三市」では区が存置された。市を代表するのは市会であるが、一般市では市会が3人の市長候補を推薦し、内務大臣が天皇に上奏して1人の市長が裁可(市会推薦市長。任期6年)されたのに対し、三市では、市長を置かずにその職務は府知事が行った。 1898年10月1日、「市制中東京市京都市大阪市ニ於ケル特例廃止件」成立。三市での反対運動により、三市特例が廃止されて一般市と同じ市制を適用し、市会推薦市長が生まれた。市制中追加法律により、三市では区制が残された。 1922年、「六大都市行政監督ニ関スル法律」制定。「三市」に神戸市、名古屋市、横浜市を加えて「六大都市」とした。六大都市では、府県知事の許可等なしで市の実務実行ができるようになった。 2001年8月30日、市町村合併支援プラン[4]決定。市町村合併を進める国の方針により、2005年3月までに大規模な合併をした自治体に限って人口要件の運用基準が緩和される方針が打ち出された[5]。静岡市・堺市・新潟市・浜松市が、この緩和措置で指定都市に移行した(参照)。 指定都市になるための法定要件は法定人口50万人以上であるが、実際の運用基準として、以下のものが並立して存在するとされる。そのため、以下の3.の根拠となる新旧の市町村合併支援プランが適用されている期間中にも関わらず、2.の基準でさいたま市が指定都市に移行した。 以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口(合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口(緑字)も付記する。 平成の大合併に際して市町村合併を行った自治体には、期間限定で運用基準の緩和がなされることになった(沿革参照)。すなわち、「近い将来100万人を超える見込み」がない市[10]への指定が可能になり、静岡市を先例として、「70万程度の人口」があれば指定都市になれると言われている[11]。 都市機能や行財政能力については特に法令で規定されていないが、これまで政令指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしており、これに遜色ない条件を満たす必要があるとされる。 政令指定都市移行の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで政令指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で、指定がなされている。 政令指定都市は権限の移譲等により都道府県の影響力が少なくなることから、実質的に都道府県と同格に扱われ、県の中に県ができると見られることもある。都道府県に準じた権限を手にする事で、自由に様々な事に取り組めるようになる一方、何かあった場合の責任は重くなると言われている。 統一地方選挙において行われる政令指定都市の市長・議会選挙は都道府県知事・議会選挙と同じいわゆる前日程で実施される。 慣例として、政令指定都市の住所を表記する際は都道府県名を省略することが多い(例:愛知県名古屋市中区栄 → 名古屋市中区栄)。 スポーツ大会の場合でも一部で特別扱いされており、全国障害者スポーツ大会と全国健康福祉祭(ねんりんピック)では各都道府県の他に政令市独自でチームを組むことが可能となっている。 職員採用において、大学卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の6月の第4日曜日(俗に「地方上級」と称される。)に行われる。短大卒業程度・高校卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の9月の第4日曜日(俗に「地方中級」・「地方初級」と称される。)に行われる。また、択一試験の問題は道府県と一部を除き同一のものが使用される。 地方債において、都道府県と同様に市場公募債を発行出来るようになる。ただし、利回りが市場によって決められてしまうため、財政状況や信用力により資金繰りに差が出る。 推計人口で、東京都の世田谷区は85万人以上、練馬区は70万人以上の人口を有するものの、現在の法律では、政令指定都市への移行は市に限られるため、これら特別区は政令指定都市となることができない。 特定都区市内制度は、国鉄(現在はJR)の運賃制度のひとつである。大都市制度の1つとも見られるが、同制度と指定都市制度との整合性はない。 1969年5月10日、同制度が六大都市に導入された。しかし、当時、既に政令指定都市となっていた北九州市には適用されなかった。1972年9月1日には、1970年国勢調査人口が50万人以上だった未適用の市にも拡大適用された。ただし、新規適用市には、当時政令指定都市ではなかった都市(仙台市・広島市)や、政令市であっても市域全域が適用されない市(川崎市)があった。これ以降、国勢調査人口が50万人以上の市や政令市が生まれても、同制度は新規に適用されていない。 繋がりの深い東京都町田市との合併構想が戦前からあったが、県内の隣接する津久井郡4町と合併した。(2006年3月に津久井町・相模湖町、2007年3月に城山町・藤野町を編入)。市は2010年の政令市移行を目指しており、県も支援する方針を表明した。2007年7月26日、「神奈川県・相模原市政令指定都市移行連絡会議」が設置され、政令市移行に際して県から市に移管される事務についての協議が開始された。 また、2007年9月25日に相模原市は市議会9月定例会の政令指定都市に関する特別委員会で、区役所位置も想定した行政区の区割り検討試案を明らかにした。 2007年1月22日に建部町と瀬戸町を編入したが、法定人口で70万人に及ばなかった。しかし、推計人口で70万人を突破(市発表では2007年6月26日、県発表では8月1日の推計人口月報)したことから、推計人口により総務省と協議すると2007年11月定例市議会総務委員会で公式見解した。12月25日には、県から市への権限移譲に関する基本協定が締結された[13]。2008年2月26日、地元民間推進団体が市長、市議会とともに総務省に要望を行った際、総務省は人口要件について岡山市の人口が増加していることから移行に前向きな姿勢を示し、3月から正式に事務協議が開始された[14]。行政区について12月には4区と決定し、2月から区名の選定も開始された。また市議会と県議会において「政令指定都市に関する意見書」の議決も終えた。 富合町が2008年10月に熊本市と合併することが決定し、城南町では熊本市との任意協議会設置へと進むことになった。熊本市・富合町・城南町の1市2町の法定人口を合計すると69万7206人となり、70万人には届かないものの、政令市に向けて詰めの協議をしている。さらに、植木町では熊本市との間で合併政令市勉強会が開かれ、益城町では合併・政令市研究会を庁内に設置するなど、法定人口で70万人を超える枠組みが今も模索されている。 並行して県では、特例法期限内に熊本市が人口要件を満たす合併をし終わり、2012年度に政令市に移行すると想定し、2007年4月26日には検討会議を設立して移譲事務などを検討している。熊本市側も、政令市移行に備える庁内検討会議を設立した。 市町村の合併によって、現在以下の地域が指定都市移行を目指している。しかし、市町村合併協議の難航などにより、実現の見通しが立っていない都市が多い。また、実現可能性の高い中核市移行へ切り替え、将来的な目標として政令指定都市への意向を視野に入れるとしている市も増えている。 水戸市は、水戸都市圏の市町村との合併による「50万都市構想」を持っている。政令指定都市はさらに将来の展望。 埼玉県庁による市町村合併推進構想の枠組み[16]に、政令指定都市移行を想定した枠組みが見られる。県庁の構想による春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の枠組みは人口約109万人(実際、越谷市以外と結びつきの希薄な春日部市を除いても85万人を超える)、所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市の枠組みは人口約78万人、川口市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市の枠組みは人口約72万人となっている。 柏市・野田市・流山市・我孫子市・松戸市・鎌ケ谷市の6市で構成する「東葛広域行政連絡協議会」では、2006年5月8日に政令指定都市問題研究会を設置した[17]。この6市の人口の合計は約140万人である。一方、この6市のうち松戸市と鎌ケ谷市は2007年4月27日、船橋市・市川市とともに、将来的な政令指定都市移行を研究する「東葛飾・葛南地域4市政令指定都市研究会」を設置した[18]。この4市の人口の合計は約162万人である。なお、1997年には船橋市・鎌ケ谷市・習志野市・八千代市の議長経験者の間で、4市の合併で政令指定都市移行を検討する動きがあった。千葉日報の1面トップに掲載され、旧自治省ホームページにも長く掲載されていたが、結局具体的な動きには至らず頓挫した。この4市の人口の合計は約102万人。 平成の大合併と前後して、経済界を中心に合併による政令指定都市移行を提唱する動きがあった[19]。しかし、金沢市との合併の筆頭候補に挙げられている野々市町は単独市制施行を目指しているほか、周辺市町の同意が得られない状況にある。なお、金沢市と同じ市外局番076の地域(金沢MA:かほく市、白山市=2008年3月1日以降=、野々市町、内灘町、津幡町、川北町)の合計人口は約72万人。また、金沢都市圏と一体性のある小松都市圏(金沢都市圏の項参照)を合わせた人口は約87万人となる。 岐阜都市圏の人口は80万人を超えているが、岐阜市で産業廃棄物の不法投棄が発見されたために合併協議が難航し、結局岐阜市と合併したのは1町のみであった。 八尾市や柏原市などとの市町村合併の構想があり、政令指定都市への移行計画にまでは至っていないが将来の展望である。 2006年3月27日に安富町・家島町・夢前町・香寺町との編入合併が行われ、合併後の人口は53万人となった。同市では、政令市の法定の人口要件である50万人を適用しての政令市移行を国に要望するとともに、今後も周辺自治体との協議を進めていく方針[21]。姫路都市圏の人口は約74万人。 府中市や尾道市などとの市町村合併構想があり、政令指定都市への移行計画にまでは至っていないが将来の展望である。 湘南市構想を参照。平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・大磯町・二宮町の6市町が、かつて、合併して政令指定都市を目指す動きがあったが、2003年5月26日に白紙撤回された。 静岡県東部 政令指定都市構想を参照。静岡県三都の一角を構成する沼津市を中心とする地域。静岡市と浜松市が政令市に昇格したため待望論がある。静岡県庁自体が、県内合併再編に積極的。 政令市化の研究会参加市町は、沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆の国市・函南町・小山町・長泉町・清水町であるが、合併への意欲について各市町で温度差がある。また、研究会参加市町だけでは現時点で70万人に満たないため、隣接する富士総合庁舎管轄地域、あるいは伊豆半島の全市町を取り込もうという意見も出ていたが、2008年2月8日に白紙撤回し、研究会の解散を発表した。 ^ 実際には、「福祉事務所設置」「保健所政令市」「特例市」「中核市」等の制度によっても事務委譲が行われるため、指定都市への移行に際し、本文記載の全ての事務がいっせいに委譲されるわけではないが、中核市から指定都市への移行に伴って都道府県から法定委譲されるものは、指定区間を除いた一般国道の管理、県道管理、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、、精神保健福祉センター、市立小中学校教諭の任免等に関する権限など、より専門的な事務が多い。また、実務上は、中核市以下と比べ、指定都市については、都道府県を経由せず、国の省庁と直接連絡事務を行う機会が増える。 地方公共団体コードの割り当て状況 : 地方公共団体のコード一覧。政令指定都市の各区や市町村合併等で廃止されたコードも確認できる。 |
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